定 款
⼀般財団法⼈アスリートフラッグ財団定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法⼈は、⼀般財団法⼈アスリートフラッグ財団と称する。
(事務所)
第2条 この法⼈は、主たる事務所を東京都渋⾕区に置く。
2 この法⼈は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことが できる。
第2章 ⽬的及び事業
(⽬的)
第3条 この法⼈は、国⺠の⼀⼈⼀⼈⼜はコミュニティが、スポーツに親し み、スポーツへの関⼼を深め、スポーツを⽀える活動へ参画することなどによ って、豊かな⼈間性を涵養し、⼼⾝の健康を保持増進させるスポーツ⽂化に寄 与することを⽬的とする。
(事業)
第4条 この法⼈は、前条の⽬的を達成するために次の事業を⾏う。 (1) スポーツ競技の担い⼿(以下「アスリート」という。)及びスポーツ競技団 体への助成⽀援等
(2)アスリートの競技活動を⽀える環境の整備に関する事業
(3)スポーツ及びスポーツについての研究、技能・体⼒の向上、啓発に関する活 動に対する助成等
(4) スポーツに関する諸活動の振興に必要な事業及び情報発信 (5) その他この法⼈の⽬的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、本邦及び海外において⾏うものとする。
第3章 資産及び会計
(財産の拠出)
第5条 設⽴者は、附則 2 記載の財産を、この法⼈の設⽴に際して拠出する。
(基本財産)
第6条 この法⼈の⽬的である事業を⾏うために不可⽋な財産は、この法⼈の 基本財産とする。
2 基本財産は、理事会において別に定めるところにより、この法⼈の⽬的を 達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産 の⼀部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あ らかじめ理事会の承認を要する。
(事業年度)
第7条 この法⼈の事業年度は、毎年 4 ⽉ 1 ⽇に始まり翌年 3 ⽉ 31 ⽇に終わ る。
(事業計画及び収⽀予算)
第8条 この法⼈の事業計画書、収⽀予算書については、毎事業年度開始の⽇ の前⽇までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これ を変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年 度が終了するまでの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)
第9条 この法⼈の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理 事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなけれ ばならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類につい ては、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、そ の他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第 1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に 5 年間、また、従たる事 務所に 3 年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に備え 置くものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事並びに評議員の名簿
(3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の⽀給の基準を記載した書類
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法⼈に、評議員 3 名以上 6 名以内を置く。
2 評議員のうち、1 名を評議員会議⻑とする。
3 評議員会議⻑は、評議員会の秩序を維持し、議事を整理する。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、⼀般社団法⼈及び⼀般財団法⼈に関す る法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において⾏う。
(評議員の任期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最 終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補⽋として選任された評議員の任期は、 退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第 10 条 1 項に定める定数に⾜りなくなるときは、任期の満了 ⼜は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議 員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員に対して、各年度の総額が 60 万円を超えない範囲で、評議 員会において別に定める報酬等の⽀給の基準に従って算定した額を、報酬とし て⽀給することができる。
第5章 評議員会
(構成)
第14条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任⼜は解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 評議員に対する報酬等の⽀給の基準
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認 (5) 定款の変更
(6) 残余財産の処分
(7) 基本財産の変更、処分⼜は除外の承認
(8) 評議員会議⻑の選定
(9) その他評議員会で決議するものとして法令⼜はこの定款で定められた事項
(開催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3か⽉以内に 開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議 に基づき代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の⽬的である事項及び招集の理由を ⽰して、評議員会の招集を請求することができる。
(招集の通知)
第18条 代表理事は、評議員会の開催⽇の 5 ⽇前までに、評議員に対し て、会議の⽇時、場所、⽬的である事項及び議案の概要を記載した書⾯により 招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、代表理事は、あらかじめ評議員の書⾯⼜は電⼦メール 等の電磁的⽅法(法⼈法施⾏規則第 92 条が定める電磁的⽅法をいう。以下同 じ。)による承諾を得て、書⾯による前項の通知の発出に代えて、電磁的⽅法 により招集の通知を発することができる。ただし、評議員の承諾は、評議員に
対しあらかじめ招集通知に⽤いる電磁的⽅法の種類及び内容を⽰して得なけれ ばならない。
3 前 2 項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の⼿続を経る ことなく、評議員会を開催することができる
(議⻑)
第19条 評議員会の議⻑は、評議員会議⻑がこれに当たる。 2 評議員会議⻑は、評議員会において選定する。
(決議)
第20条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員 を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有 する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって⾏わなければな らない。
(1) 監事の解任
(2) 評議員に対する報酬等の⽀給の基準
(3) 定款の変更
(4) 基本財産の変更、処分⼜は除外の承認
(5) その他法令で定められた事項
3 理事⼜は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1 項の決議を⾏わなければならない。理事⼜は監事の候補者の合計数が第24条 に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の 多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第21条 理事が評議員会の決議の⽬的である事項について提案をした場合 において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書⾯ ⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の 評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第22条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知し た場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについ て、評議員の全員が書⾯⼜は電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、 その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を 作成する。
2 議⻑及び議事録作成者は前項の議事録に署名⼜は記名押印する。
第6章 役員
(種類及び定数)
第24条 この法⼈に、次の役員を置く。
(1)理事 3 名以上 6 名以内
(2)監事 1 名以上 3 名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
2 代表理事以外の理事のうち、1 名を業務執⾏理事とすることができる。
(役員の選任)
第25条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執⾏理事は、理事会の決議によって理事の中から選定す る。
(理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところによ り、職務を執⾏する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法⼈を代表 し、その業務を執⾏し、業務執⾏理事は、理事会において別に定めるところに より、この法⼈の業務を分担執⾏する。
3 代表理事及び業務執⾏理事は、毎事業年度に 4 ヶ⽉を超える間隔で 2 回以 上、⾃⼰の職務の執⾏の状況を理事会に報告しなければならない。
(役員等の制限)
第27条 この法⼈の理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族そ の他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて 含まれることになってはならない。
(監事の職務及び権限)
第28条 監事は、理事の職務の執⾏を監査し、法令で定めるところによ り、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使⽤⼈に対して事業の報告を求め、この法⼈ の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第29条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終 のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに 関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補⽋として選任された理事⼜は監事の任期は前任者の任期の満了する時ま でとする。
4 役員は、第24条第 1項に定める定数に⾜りなくなるときは、任期の満了 ⼜は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事 ⼜は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第30条 理事⼜は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決
議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、⼜は職務を怠ったとき。
(2)⼼⾝の故障のため、職務の執⾏に⽀障があり、⼜はこれに堪えないと き。
(役員の報酬等)
第31条 理事及び監事は、評議員会において別に定める総額の範囲内で、 評議員会において別に定める報酬等の⽀給の基準に従って算定した額を報酬等 として⽀給することができる。
(責任の免除⼜は限定)
第32条 この法⼈は、役員(役員であった者を含む。)の法⼈法第 198 条に おいて準⽤する同法第 114 条第 1 項の規定により、同法第 111 条第 1 項の賠償 責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によっ て、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし て、免除することができる。
2 この法⼈は、理事(業務執⾏理事⼜はこの法⼈の使⽤⼈でないものに 限る。)及び監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該 当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結する ことができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める 最低責任限度額とする。
第7章 理事会
(構成)
第33条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第34条 理事会は、次の職務を⾏う。
(1)この法⼈の業務執⾏の決定
(2)理事の職務の執⾏の監督
(3)代表理事及び業務執⾏理事の選定及び解職
(招集)
第35条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が⽋けたとき⼜は代表理事に事故があるときは、各理事が理 事会を招集する。
(議⻑)
第36条 理事会の議⻑は、代表理事がこれに当たる。
(決議)
第37条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決 に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって⾏う。
(決議の省略)
第38条 理事が理事会の決議の⽬的である事項について提案をした場合に おいて、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書⾯⼜は 電磁的記録により同意の意思表⽰をしたときは、その提案を可決する旨の理事 会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限 りではない。
(報告の省略)
第39条 理事⼜は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき 事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第26 条第3項の規定による報告には適⽤しない。
(議事録)
第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を 作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
(株式の議決権⾏使)
第41条 この法⼈が保有する株式(出資)について、その株式(出資)に 係る議決権を⾏使する場合には、あらかじめ理事会において理事総数(現在 数)の 3 分の 2 以上の承認を要する。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第42 条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条及び第4条及び第 11 条についても適⽤ する。
(解散)
第43条 この法⼈は、基本財産の滅失によるこの法⼈の⽬的である事業の成 功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(残余財産の帰属)
第44条 この法⼈が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の 決議を経て、公益社団法⼈及び公益財団法⼈の認定等に関する法律第5条第1 7号に掲げる法⼈⼜は国若しくは地⽅公共団体に贈与するものとする。
(剰余⾦の⾮分配)
第45条 この法⼈は剰余⾦の分配を⾏わない。
第9章 事務局
(設置等)
第46 条 この法⼈の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局⻑及び所要の職員を置く。
3 事務局⻑及び重要な職員は、代表理事が理事会の承認を得て任免す る。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、代表理事が理事会の決 議を得て、別に定める。
第10章 公告の⽅法
(公告)
第47 条 この法⼈の公告は、電⼦公告により⾏う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電⼦公告をすることが できない場合は、官報に掲載する⽅法による。
第11章 補則
(法令の準拠)
第48 条 本定款に定めのない事項はすべて法⼈法その他の法令に従う。
附 則
(設⽴者の名称、住所)
1 設⽴者の名称、住所は次のとおりである。
住所:東京都渋⾕区東⼀丁⽬ 2 番 20 号住友不動産渋⾕ファーストタワ ー
名称:株式会社MIXI
(設⽴者が拠出する財産及び価額)
2 設⽴者が拠出する財産及び価額は、次のとおりである。
設⽴者の名称 株式会社MIXI
拠出する財産 ⾦銭 300 万円
(最初の事業年度)
3 当法⼈の最初の事業年度は、当法⼈成⽴の⽇から平成 31 年 3 ⽉ 31 ⽇まで とする。
(設⽴時評議員、設⽴時理事、設⽴時監事の選任⽅法)
4 設⽴時評議員、設⽴時理事、設⽴時監事は、設⽴者の決議によって選任す る。
(設⽴時代表理事・設⽴時業務執⾏理事の選定⽅法)
5 当法⼈の設⽴時代表理事及び設⽴時業務執⾏理事は、設⽴時理事の互選に よって選定する。
附 則
1 変更後の定款は令和 2 年 10 ⽉ 30 ⽇から施⾏する。
2 変更後の定款は令和 4 年 6⽉ 28⽇から施⾏する。
上記は、当財団の定款の原本と相違ありません。 2023 年 12⽉ 1 ⽇
⼀般財団法⼈ アスリートフラッグ財団 代表理事 柳本修平